医療費控除は所得控除の一つですが、以前の記事で説明したように年末調整では申告できない控除のうちの一つです。

給与収入だけの方の多くは年末調整だけで確定申告をすることがほとんどないので、確定申告しないと使えない医療費控除について実は使えるのに申告していないなんて人もいらっしゃるかもしれません。
ということで医療費控除について説明していきたいと思います!
・医療費控除の概要
・医療費控除の対象となる医療費とは?
・セルフメディケーション税制の概要
医療費控除とは?
医療費控除の対象金額は以下の計算式で求められます。
医療費控除の対象金額=①支払った医療費の合計額ー②保険金などで補填される金額ー③10万円(所得が200万円未満の場合には所得金額×5%)
①支払った医療費の合計額
医療費控除の対象になるのは自分自身の医療費だけでなく生計を一にしている配偶者や親族の医療も含みます。また、医療費とは具体的にどのようなものが対象になるかについては後述します。
②保険金などで補填される金額
(民間の)医療保険などから支払われる入院給付金や健康保険から支払われる高額療養費・家族療養費・出産一時金など。
③10万円(所得が200万円未満の場合には所得金額×5%)
医療費控除で意外と勘違いが多いのが10万円を超えないと申告出来ないというものです。所得が200万円以上の方はその通りなのですが、所得が200万円未満の方であれば「所得金額×5%」を超えていると申告できますので、会社員の方であれば源泉徴収票などでその年の所得がいくらだったのかはしっかりと確認するようにしましょう!
・生計を一にする家族の医療費も含めることが出来る!
・10万円以下(補填されるものを差し引いた後の金額)であっても所得によっては医療費控除の対象になる!
医療費控除の対象となる医療費とは?
医療費控除の対象になる | 医療費控除の対象にならない |
医師・歯科医師による診療・治療費 | 健康診断費用・人間ドッグ費用など |
治療に必要な医薬品の購入費 | ビタミン剤など健康増進のための医薬品の購入費 |
治療のためのあんま、はり、きゅう、柔道整復師による施術 | 疲労回復など治療に関係ない施術 |
診療を受けるための通院費(電車やバスなどの公共交通機関によるもの)* | 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代など |
入院の部屋代・治療に必要な差額ベット代・食事代など | 寝巻や洗面具などの身の回りの品・医師の指示でない差額ベット代・出前での食事など |
妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用・通院費* | 実家で出産するために実家に帰省するための交通費 |
歯の治療・入れ歯・金歯などの費用や治療のための歯列矯正 | 美容のための歯列矯正・ホワイトニングや歯石除去費用など |
*電車やバスなどの公共交通機関が使えない場合などを除いてはタクシー代は医療費控除の対象にはなりません。出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
この他にも介護費用なども医療費控除の対象となるものがあります。詳細については国税庁ウェブサイト「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」を参照にされて下さい。
セルフメディケーション税制

出典:厚生労働省ウェブサイト「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
・健康診断などを受診していること
・医療用から一般用に転用された対象の医薬品の購入費用であること
・医療費控除の適用を受けていないこと
医療費控除との併用は出来ませんが、医療費控除を受けない場合でも市販薬(スイッチOTC薬)*を一定金額以上購入している場合にはこのセルフメディケーション税制で所得控除が受けられますので、市販薬についても領収書などは保管しておくようにしましょう!
*対象の医薬品については厚生労働省ウェブサイト「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」で確認できます。
いかがでしたでしょうか?
今回は医療費控除とセルフメディケーション税制について解説いたしました。知らないだけで対象になる方は意外にいらっしゃると思います。もし対象になるという方は面倒くさいかもしれませんが確定申告をして所得控除を受けるようにしましょう!
では今回はこの辺で(@^^)/~~~