タイトルにある通り私たちは生活の中で税金と当たり前のように関わっているので、当然理解しているつもりになっています。
しかしながら、資産形成の知識同様に実は税金についてもきちんと学ぶ機会はなかなかありません。税金は生活から切っても切り離せない当たり前に関わるものだからこそなんとなくわかっているだけではなく、きちんと理解しておきたいですよね!
金融庁が言っている「最低限身に付けるべき金融リテラシー」に税金は入っていませんが、お金と非常に密接な関係にある税金の知識を正しく身に付けることは間違いなく金融リテラシーは向上させるはずです。
そこで今回から「税金編」として当たり前だけどきちんと理解しておきたい税金のことを記事にしてお届けしていきたいと思います!
まず初回は「サラリーマンの税金編」として基本的なところから解説していきたいと思います。
・給料から天引きされている税金
・年末調整の意味
給与天引きされている税金とは?
よく手取り年収とか手取り月収とか聞きますよね👂
当たり前に使われていますが、これはサラリーマンの場合、給料から様々なものが天引きされた後の金額が振込されているため、このような表現がよく使われます。
その中でよく聞くのが源泉徴収という言葉です。
〇源泉徴収とは?
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
出典:国税庁ホームページ
住民税は地方自治体へ納める地方税の一つです。住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。
普通徴収とは「自営業者やフリーランス」の方を対象とした徴収方法で納税者である自営業の方などが地方自治体から交付された納税通知書によって直接納税を行う方法です。
一方で給与の支払いを受けているサラリーマンの方などを対象とした徴収方法が特別徴収になります。特別徴収は会社が従業員の給与から毎月住民税を天引きして、従業員の代わりに地方自治体へ納付する方法です。
給与天引きされる金額はどうやって決まるの?
〇所得税の源泉徴収額
・源泉徴収額の計算
①その月の給与支給額から社会保険料・雇用保険料を差し引く
②差し引いた金額を「源泉徴収税額表」に照らし合わせて源泉徴収額を決定
〇住民税の特別徴収額
・特別徴収額の計算
①均等割:一律5,000円(道府県民税1,500円・市町村民税3,500円)※復興特別住民税1,000円が上乗せされている
②所得割:前年の所得金額の10%(道府県民税4%・市町村民税6%)※標準税率。自治体により異なる場合あり。
均等割と所得割の合計額が住民税額となり、その金額を12分割つまり毎月給与天引きで支払うことになる。
年末調整は所得税の清算手続きのこと!
いかがでしたでしょうか?
今回からスタートしました「税金編」ですが、最初はサラリーマンの給与から天引きされている所得税と住民税についての簡単な仕組みを解説いたしました。
これからも身近な内容をできるだけ理解してできるように解説していきたいと思いますので参考にしていただければと思います!
では今回はこの辺で(@^^)/~~~