前回の記事で医療費控除について解説させていただきました☟

医療費控除も年末調整で申告できない所得控除ですが、その他に年末調整で申告できない控除として「雑損控除」と「寄付金控除」がありますので、今回はこの2つの控除について解説していきたいと思います。
・雑損控除の概要
・寄付金控除の概要
Contents
雑損控除とは?
〇雑損控除の対象となる損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
詐欺や恐喝は雑損控除の対象外です!
〇雑損控除の対象となるもの
国税庁のウェブサイトには以下のように記載されています。
棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
出典:国税庁ウェブサイト
回りくどい表現ですが、生活に通常必要な資産だけが対象です!ということです。
住宅・家財・衣服・現金など
・別荘・骨董品・30万円以上の貴金属など
・事業用資産
〇雑損控除の金額
下記のいずれかの多い方の金額
・ (差引損失額*1)-(総所得金額等)×10%
・ (差引損失額のうち災害関連支出*2の金額)-5万円
*1 差引損失額とは災害等により損害を受けた金額と災害関連支出の合計額から保険金等により補填された金額を差し引いた金額のこと
*2 災害関連支出とは災害により滅失した住宅の取壊しや除去にかかる費用のこと
雑損控除とは別にその年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
寄付金控除とは?
〇特定寄付金に該当する範囲
特定寄付金に該当するのは国や地方公共団体などに対する寄付ですが、細かく設定されているので詳細は国税庁ウェブサイトを参考にされてください。
学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
また、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。(※少し複雑なので今回は省略します)
〇寄付金控除の金額
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
*一般の寄付金でも寄付する団体等によっては住民税の控除が適用可能な場合もあります。
すごく簡単に比較すると以下のような感じです。
・寄付金額:30000円 所得税率:10%の場合
〇一般の寄付金控除
寄付金控除額:30000円ー2000円=28000円
所得税軽減効果:28000円×10%=2800円
一般の寄付金控除の場合、上記の計算式に当てはめて2000円を差し引いた28000円が寄付金控除の対象です。所得控除ですので課税所得から28000円が差し引かれることになり、所得税率10%分の2800円の所得税軽減効果が得られるということになります。
〇ふるさと納税
所得税軽減効果:上記に同じ
住民税軽減効果:30000円-2000円-2800円(所得税軽減分)=25200円
ふるさと納税は実質自己負担が2000円というのは所得税だけでなく住民税の控除もあるためです。
ふるさと納税の控除の上限額を超えていない前提
詳細についてはふるさと納税についての下記の記事を参考にされてください☟

いかがだったでしょうか?
今回は雑損控除と寄付金控除について解説させていただきました。これらは年末調整では申告できないものですので、もし該当がある場合には確定申告にて忘れずに申告するようにしましょう!
では今回はこの辺で(@^^)/~~~