下記の記事でNISAについては解説をさせていただきましたが2020年の税制改正でNISAについても改正されることになっています!

ということで今回はNISAの改正のポイントを解説していきたいと思います!
・NISA制度改正のポイント
Contents
NISAの改正点
①つみたてNISAは新規に投資できる期間が5年間延長
②一般NISAは2024年より新NISAになり5年間延長
③ジュニアNISAは2023年末で終了
このうち③のジュニアNISAは廃止によって使い勝手のいい制度になるという皮肉な状況になりました。詳細はこちらの記事で解説していますので参考にされてください☟

①つみたてNISAは新規に投資できる期間が5年間延長
つみたてNISAは2018年にスタートした制度で新規に投資できる期間が2037年までとなっていましたが、改正によってその期間が2042年まで5年間延長されることになりました。
今までは2018年につみたてNISAを始めた方で最大800万円(年40万円×20年)の非課税枠がありました。今回の改正で2018年からつみたてNISAを始めた方で最大で1,000万円(40万円×25年)、2020年からスタートした方でも最大920万円(年40万円×23年)の非課税枠が活用できるようになりました!

新規に投資できる期間が2037年から2042年に延長になったことで2042年に投資した40万円は2061年までの20年間非課税で運用することが可能です!
一般NISAの改正のポイント
まず改正のポイントは以下の通りです。
〇新NISAは2階建て・年間122万円まで投資が可能・非課税期間は現行NISA同様の5年間
〇投資可能期間は2024年から2028年まで
〇現行NISA→新NISAへのロールオーバーが可能
〇新NISAは2階建て・年間122万円まで投資可能・非課税期間は現行NISA同様の5年間
投資可能金額 | 投資可能商品 | |
2階部分 | 102万円 | 個別株式・投資信託など |
1階部分 | 20万円 | 現行のつみたてNISA同様の商品 |
現行のNISAでは年間の投資可能金額は120万円で個別株式・投資信託など様々な商品に投資が可能でしたが、新NISAでは表にある通り1階部分は投資可能金額が20万円までで投資可能商品が現行のつみたてNISA同様の商品となり「長期・分散・積立」に適した一定の投資信託のみになります。そして2階部分の投資可能金額は102万円までで投資可能商品が現行NISA同様個別株式・投資信託*など様々な商品に投資が可能です。
*レバレッジを効かせた投資信託などは除外されます。
原則1階部分への投資をした上で2階部分への投資が可能
〇現行NISA→新NISAへのロールオーバーが可能

例えば上図のように2016年にNISA口座で120万円を投資をすると2020年までの5年間非課税で運用することが可能です。もちろん非課税期間終了時に売却することも可能ですが商品を継続して保有したい場合は課税口座に移行するか、翌年の2021年の非課税投資枠へ保有している商品を移行することも出来ます。このように翌年の非課税投資枠へ移行することをロールオーバーと言います。
ロールオーバーする場合は上限額はありません。つまり非課税期間終了時に保有している商品の時価が120万円を超えていたとしても全額非課税投資枠へ移行することが可能です!
今回の改正で2019年から2023年までに投資した分はロールオーバーすることが可能になりました。また、2018年までに投資した分については2回ロールオーバーすることが可能になるため、最長で15年間非課税で運用することが可能になります。
以下が現行NISAと新NISAのイメージです。

・現行NISAから新NISAへロールオーバーする場合の3つのパターン
⑴現行NISAからロールオーバーする商品の時価が102万円未満
⑵現行NISAからロールオーバーする商品の時価が102万円以上122万円以下
⑶現行NISAからロールオーバーする商品の時価が122万円超
なぜこのように分けて考えるかというと現行NISAから新NISAへ移行する場合には次のようなルールがあるからです。
現行NISAから新NISAへ移行する場合は2階部分の投資枠から使用する
では具体的に見ていきましょう。
⑴現行NISAからロールオーバーする商品の時価が102万円未満
例)現行NISAからロールオーバーする商品の時価:60万円の場合

現行NISAから新NISAに投資する場合、上図にあるようにまずは
①2階部分の非課税投資枠60万円を使用します。
そして、その後新規にその年の非課税投資枠を使用する場合には新NISAの制度に従って
②1階部分の20万円の非課税投資枠へ投資をします。
最後に、
③2階部分の残りの非課税投資枠42万円へ投資をします。
このような順序で非課税投資枠を使用していくことになります。
⑵現行NISAからロールオーバーする商品の時価が102万円以上122万円以下
例)現行NISAからロールオーバーする商品の時価:110万円の場合

このケースの場合は
①2階部分の非課税投資枠102万円と1階部分の非課税投資枠8万円を使用します。
②新規にその年の非課税投資枠へ投資を行う場合は1階部分の非課税投資枠12万円へ投資をします。
⑶現行NISAからロールオーバーする商品の時価が122万円超
例)現行NISAからロールオーバーする商品の時価:130万円の場合

最後のケースは新NISAの非課税投資枠を超えているため、ロールオーバーは可能ですが新規の投資は出来ません。
いかがでしたでしょうか?
主に一般NISAの変更についてでしたが、色々と制度がややこしいので一般NISAを活用されている方は参考にしていただければと思います。
それでは今回はこの辺で(@^^)/~~~